アフラック生命保険取り扱い代理店

 
 

保険の基礎知識

受取人変更

保険契約者は原則として、保険期間中であれば保険金受取人を変更することができます。ただし、死亡保険金の支払事由が発生したあとなどは、変更できません。変更にあたっては、被保険者の同意が必要です。

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延長(定期)保険

保険料の払い込みを中止して、その時点での解約払戻金をもとに、死亡保障のみの定期保険に変更する方法です。
・死亡保険金はもとの保険と同額ですが、保険期間が短くなることがあります。
・元の契約の特約は消滅します。
・解約払戻金が少ない場合、変更できないことがあります。また、保険の種類によっては、利用できない場合があります。

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解約払戻金

保険契約者が自ら契約を解約したり、保険会社から契約を解除された場合などに、契約者に対して払い戻されるお金のことをいいます。通常その額は払い込んだ保険料の合計額より少なく、特に契約後短期間で解約した場合、解約払戻金は全くないか、あってもごくわずかです。

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確定年金

生死に関係なく契約時に定めた一定期間、年金が受け取れます。年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、残りの期間に対応する年金、または一時金が支払われます。

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給付金

被保険者が契約時に決められた支払いの状態(入院や死亡など)に該当したときに、保険会社から受取人に支払われるお金のことをいいます。給付金は入院や通院のときに支払われるお金で、保険金はお亡くなりになったときや高度障害状態になったときに支払われるお金です。

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クーリング・オフ制度

保険をいったん申し込んだ後に、取り消すことのできる制度です。
ご契約の撤回(クーリングオフ)可能期間は、口座振替契約であれば、契約日からその日を含めて8日間以内に、書面にてアフラックに申し出ていただく必要があります。お電話やメールでは承ることができませんのでご了解ください。

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契約者貸付

契約している生命保険の解約払戻金の一定範囲内で、貸し付けを受けることができます。
・ 貸付金には所定の利息(複利)がつきます。
・ 借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。
・ 未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。
・ 保険種類などによっては、利用できない場合があります。

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契約年齢

保険契約をするときに保険料の計算基礎となる年齢のことです。アフラックでは、契約年齢は被保険者の満年齢で計算し、1年未満の端数については切捨てています。(例:24歳7カ月の被保険者の方は24歳の保険料になります。)アフラック以外の保険会社では、「満年齢+6カ月」を超えると1歳多く数えるところもあるようなので、保険料を調べる際にはご注意ください。

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高度障害年齢

高度障害保険金の支払対象となる障害のことで、具体的には下記のいずれかに該当した状態をいいます。
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢(=腕)とも、手関節以上(=手首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢(=足)とも、足関節以上(=足首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

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告知義務・告知義務違反・解除

保険契約者と被保険者が保険契約の申込みをする際、現在の健康状態や、過去の病歴など、保険会社が尋ねることについてありのまま正確に答える義務のことを、告知義務といいます。その際に事実が告げられなかった時には、保険会社は告知義務違反としてご契約を保険会社側から解除することができます。つまり、事実を偽って保険に入ったことがわかった場合、入院あるいは亡くなった場合でも保険金等が支払われないことがある、ということです。

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告知書

保険契約をするときに記入する申込書の中の被保険者の健康状態についての質問に答える部分です。健康な人と病気やケガをすでにしている健康でない人の不公平をさけるためのものなので、契約者および被保険者は、質問に対して事実をありのままに告げる義務(告知義務)があります。病気をしているのに保険会社に黙って契約した場合などは、亡くなったときの保険金や給付金が支払われない場合があるので、注意が必要です。なにか病気やケガをしていると絶対に保険に入れないということではなく、「この病気で入院された場合は契約後1年間はお支払いできません」などの条件を付けて入れる場合もありますので、必ず事実をありのまま記入してください。

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ご契約のしおり

契約者と保険会社間のお互いの権利、義務などを記したもので、約款の中で特に重要な事項に関してわかりやすく解説したものです。

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5年ごと利差配当付保険

予定利率と実際の運用成果との差によって生じる毎年の損益を一定年数ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として分配する仕組みの保険です。5年ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として5年ごとに分配する仕組みの「5年ごと利差配当型」が主流となっています。

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失効

猶予期間内に保険料を払い込まなかった場合は、保険の効力がなくなり保障がされない状態(=万が一の場合、保険金などが受取れなくなってしまう)になってしまうこと。例えば、契約応当日が5月10日の月払契約の場合、猶予期間である6月30日までに5月分の保険料が支払われないと保険が失効してしまいます。「失効してしまったが保険を続けたい」という場合は保険契約の復活という手続きが必要になります。その場合は初めに保険に入る時のように、現在のご健康状態をお伝えいただくことになりますので、一度ご契約いただいた保険は失効してしまわないよう、保険料を口座引去りにしている場合は引去口座の残高にお気をつけください。

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主契約と特約

生命保険の契約のうち、ベースとなる部分を主契約といいます。特約は、主契約の保障内容をさらに充実させたり、主契約と異なる特別なお約束(例えば保険料の払込方法に関する取り決めなど)をするために、主契約に付加して契約するものです。ですから、特約だけの契約はできません。

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据え置き

支払が発生した死亡保険金や満期保険金、生存給付金などを、即座に受け取らずに、生命保険会社に預けておくことをいいます。据置金には所定の利息がつきます。

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生存給付金

保険期間中に死亡したときに死亡保険金が受け取れ、生存していれば一定期間が経過するごとに保険期間の途中で生存給付金が受け取れます。

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責任開始日(期)

契約した保険の保障が始まる日(または時期)のこと。この日以降に病気やケガをした場合や亡くなった場合に給付金・保険金が支払われます。

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責任準備金

将来の給付金(または保険金)などをお支払いするために、契約者から支払われた保険料の中から保険会社が積み立てる積立金のことをいいます。つまり、保険会社は何年か何十年かあとに被保険者が入院したり、死亡したときに契約時に約束した金額を支払うことができるように初めから保険料のうち一部分を積み立てて準備をしているのです。

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第1回保険料相当額

保険の申込みの際に、契約者が支払う一番最初の保険料のことです。第1回保険料充当金ともいいます。

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第三分野

病気やケガで入院した場合“1日あたり5,000円”など決められた金額を支払う医療保険や、かかったお金に関係なく最初から決められた金額を支払う傷害保険など、生命保険、損害保険のいずれかの分野にも属さない保険をいいます。ちなみに、亡くなったときのお支払いがメインである生命保険商品を第一分野、実際にかかったお金の分だけお支払いする損害保険商品(例:ゴルフ保険・海外旅行保険など)を第二分野といいます。

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定款

生命保険会社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めた文書です。相互会社の場合、約款と合本になっています。

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払込期月

毎回の保険料を“この日までに払い込まなければいけない”という期間のことで、月払契約の場合は契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。例えば、5月10日が契約応当日の場合、5月末日までに5月分の保険料を支払わなければいけません。

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払込猶予期間

生命保険契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。保険料の払い込みがストップし、払込猶予期間が経過すると契約が失効(契約の効力がなくなり、保障がなくなる)してしまい、万一の場合、保険金などが受け取れないことになります。

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払済保険

保険料の払い込みを中止して、その時点での解約払戻金をもとに、保険期間をそのままにした保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更する方法です。
・元の契約は消滅します。
・解約払戻金が少ない場合、変更できないことがあります。
また、保険の種類などによっては、利用できない場合があります。

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平準払込方式

保険料を、契約から保険料払込期間満了時まで一定して払い込む方式のことをいいます。

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保険料払込免除

被保険者が不慮の事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力を全く永久に失ったり、一眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の身体障害状態になると、以後の保険料払込が免除されます。

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無選択型保険

通常、生命保険に加入する際には、健康状態などに関する告知または医師による診査が必要ですが、これ らの保険では告知や医師による診査は必要ありません。ただし、死亡保障については、契約後2年間など、一定期間内に疾病により死亡した場合は死亡保険金ではなく既に払い込んだ保険料相当額が支払われます。

※医療保障については、契約後90日間など一定期間内に疾病により入院した場合は入院給付金支払いの対象にならない、一定期間経過後であっても給付限度日数が短いなどの制約があります。また、加入できる死亡保険金額や入院給付金日額などは比較的少額です。
※災害死亡の場合は1年目から死亡保険金が支払われます。

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免責事由

保険契約が成立すると、保険会社は保険事故(入院や死亡など)に対して給付金や保険金を支払う義務が生じますが、例外としてその義務を免れる特定の事由をいいます。例えば責任開始日から3年以内に自殺した場合や、酔っぱらい運転でケガをして入院した場合などはお支払いができません。

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約款

保険の契約内容が書いてある冊子のことです。細かい字がいっぱい書いてありますが、「こんなときにこんなお金をお支払いします」などの大事なことが書かれています。もっとわかりやすく説明したご契約のしおりというページもあります。お客様と保険会社の権利義務が書かれた大事なものですので、必ず目を通してご契約後も大切に保管しておいてください。年以内に自殺した場合や、酔っぱらい運転でケガをして入院した場合などはお支払いができません。

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有期払込

保険料の払い込みが一定年齢または一定期間で満了することをいいます。

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有配当の保険率

生命保険は大きく分けると、配当金の分配がある仕組みの「有配当の保険」と配当金の分配のない仕組みの「無配当の保険」に分類されます。さらに、有配当の保険は一般的には「3利源配当タイプ」と「利差配当タイプ」に分かれます。・3利源配当タイプ:毎年の決算時に保険料算出のために用いる3つの予定率と実際の率との差によって生じる損益を集計し、剰余が生じた場合、配当金として分配する仕組みの保険です。
・ 「3年ごと配当型」を取り扱う生命保険会社もあります。
・利差配当タイプ:予定利率と実際の運用成果との差によって生じる毎年の損益を一定年数ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として分配する仕組みの保険です。
・ 「3年ごと利差配当型」「毎年利差配当型」を取り扱う生命保険会社もあります。 ※ 上記のほかに、個々の契約の剰余への貢献度に対してポイント換算し、ポイントを毎年蓄積し、5年ごとにその時点での累積ポイントに応じて配当金を支払う仕組みの保険を取り扱う生命保険会社もあります。

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予定事業費率

生命保険会社は契約の締結・保険料の収納・契約の維持管理などの事業運営に必要な諸経費をあらかじめ見込んでいます。これを予定事業費率といいます。

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予定死亡率

過去の統計をもとに、性別・年齢別の死亡者数(生存者数)を予測し、将来の保険金などの支払いにあてるための必要額を算出します。算出の際に用いられる死亡率を予定死亡率といいます。

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利差配当タイプ

予定利率と実際の運用成果との差によって生じる毎年の損益を一定年数ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として分配する仕組みの保険です。「5年ごと利差配当型」とは、5年ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として5年ごとに分配する仕組みのことをいいます。

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リビング・ニーズ特約

原因にかかわらず余命6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れます。この特約の保険料は必要ありません。

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募集代理店

】 有限会社 保険システム 井原 正量
無料電話(携帯電話・PHSからも利用可能):0120-979-783(受付時間:10:00〜21:00)
〒673-0892 明石市本町1-6-11オーナーズオフィス5B TEL:078-917-1012 FAX:078-917-1013
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