| 「痴ほう」「寝たきり」になったとき |
一時金として |
最高 (月々10万円×120ヶ月を限度) |
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| 「高度障害」になったとき |
一時金として |
年額 (月々10万円×12ヶ月) |
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死亡時の経過年数による死亡保険金をお支払いいたします。
介護年金の保障を継続することができます。
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| 公的介護保険の認定を受けた場合、「確定年金プラン」 よりも有利な確定年金を受け取ることができます。 <10年後に認定された場合>
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| 65歳から確定年金として受取ることができます。
(10年確定年金・10年間のお受取総額)※1
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65歳時に一時金として受取ることができます。
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※1確定年金は今後変動することがあります。
※どのプランを選択された場合でも、以後の保険料の払込みは必要ありません。
詳しくはパンフレットをご参照ください